プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上で人権侵害にあったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて次のように定めています。
発信者情報の開示
被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダに対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます(第4条1項)。
プロバイダの責任の制限など
プロバイダは、インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、または他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条1項)。また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには、必要な限度において削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条2項)。